中小事業主等の特別加入者の対象者は、「中小事業主」及び「中小事業主が行う事業に従事する者のうち労働者以外のもの」をいいます。
当組合に加入できるのは、神奈川県、東京都、山梨県、静岡県内の個人事業・会社・団体です。
業種 | 労働者数 |
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金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間を通じて100日以上にわたり労働者を使用しているものに限る。
労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養し、そのため労働することができずに賃金を受けない場合、その4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、8級~14級は一時金、1級~7級は年金が支給されます。
遺族に年金又は一時金が支給されます。
労災保険料額=賃金総額×労災保険料
業種:その他各種事業(労災保険率3/1000)
給付基礎日額:1万円
1万円×365日(1年間)=3,650,000円
3,650,000円×(3/1000)=10,950円
年間保険料:10,950円 (1か月当たり : 約913円)
業種:建設業(35)(労災保険率15/1000)
給付基礎日額:1万円
1万円×365日(1年間)=3,650,000円
3,650,000円×(15/1000)=54,750円
年間保険料:54,750円 (1か月当たり:4,563円)