海外へ派遣された方についても、日本国内と同様の労災保険の給付が適用されるように設けられたものです。(通常、その国の災害補償制度の対象となりますが、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることからこの制度が設けられています。)
本来、労災保険は、日本国内にある事業場に適用され、そこに就労する労働者が給付の対象となる制度のため、海外の事業場で就労する方は対象となりません。国内の事業場で就労していた方が転勤命令等で海外の事業場へ派遣された場合についても海外の事業場で就労する限り同様です。
業種 | 労働者数 |
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金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
海外の各国ごとに、かつ、企業を単位として判断します。例えば、日本に本社があって海外に事業場を持つ企業の場合には、日本国内の労働者も含めると総数では上表の規模を超える場合であっても、派遣先のそれぞれの国ごとの事業場において上表の規模以内であれば特別加入することができます。
※特別加入第三種については、事務組合に委託しなくても加入できます。
※海外派遣者が特別加入(から脱退)する場合においては、中小事業主等の特別加入制度の場合と異なり、包括して加入(脱退)する必要はありません。