建設関連事業や運輸業などに個人事業主として従事している方々(一人親方その他自営業者)も、労災保険に加入できる制度です。
※当事務組合は、第2種特別加入『建設の事業』を取り扱っています。
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者、及び、その事業に従事する方のうち、主に以下の種類の事業を行う方が特別加入の対象となります。
就業形態がつぎのような場合は、労災保険上の労働者とはみなされません。
※当事務組合は、第2種特別加入『建設の事業』を取り扱っています。建設業の一人親方の方の加入手続きを行ないます。
労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
療養(補償)給付には、現物給付としての「療養の給付」と、現金給付としての「療養の費用の支給」との2種類があります。
労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養し、そのため労働することができずに賃金を受けない場合、その4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、8級〜14級は一時金、1級〜7級は年金が支給されます。
遺族に年金又は一時金が支給されます。
労災保険料額=保険料算定基礎額×第2種特別加入保険率
特別加入第2種(建設業の一人親方の場合)※労災保険率:19/1000
1万円×365日(1年間)=3,650,000円
3,650,000円×(19/1000)=69,350円
年間保険料:69,350円 (1か月当たり保険料 : 約5,778円)
69,350円(年間保険料)+25,200円(年会費税込)=94,550円
5千円×365日(1年間)=1,825,000円
1,825,000円×(19/1000)=34,675円
年間保険料:34,675円 (1か月当たり保険料 : 約2,890円)
34,675円(年間保険料)+25,200円(年会費税込)=59,875円