第三種特別加入 海外派遣者

海外派遣者の特別加入制度

海外へ派遣された方についても、日本国内と同様の労災保険の給付が適用されるように設けられたものです。(通常、その国の災害補償制度の対象となりますが、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることからこの制度が設けられています。)

本来、労災保険は、日本国内にある事業場に適用され、そこに就労する労働者が給付の対象となる制度のため、海外の事業場で就労する方は対象となりません。国内の事業場で就労していた方が転勤命令等で海外の事業場へ派遣された場合についても海外の事業場で就労する限り同様です。

海外派遣者として特別加入することができる範囲

  • 日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外の支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など、海外で行われる事業に従事する労働者
  • 日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主、及び、その他労働者以外の方
  • 国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体(JICA)から派遣されて、発展途上地域で行われている事業に従事する方
業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人
卸売業、サービス業 100人
上記以外の業種 300人
※派遣される事業の規模の判断について 海外の各国ごとに、かつ、企業を単位として判断します。例えば、日本に本社があって海外に事業場を持つ企業の場合には、日本国内の労働者も含めると総数では上表の規模を超える場合であっても、派遣先のそれぞれの国ごとの事業場において上表の規模以内であれば特別加入することができます。

特別加入保険料

特別加入第1種から第3種まで給付基礎日額表は共通です。

給付基礎日額 保険料算定基礎日額 特例による1/12の額
20,000 7,300,000 608,334
18,000 6,570,000 547,500
16,000 5,840,000 486,667
14,000 5,110,000 425,834
12,000 4,380,000 365,000
10,000 3,650,000 304,167
9,000 3,285,000 273,750
8,000 2,920,000 243,334
7,000 2,555,000 212,917
6,000 2,190,000 182,500
5,000 1,825,000 152,084
4,000 1,460,000 121,667
3,500 1,277,500 106,459

1.保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
2.年度途中の新規加入及び脱退については当該年度内の特別加入月数により保険料を算出することになります。
3.日額の変更は毎年4月1日から5月20日までの期間のみとなります。

■第1種特別加入保険料(中小事業主等)

・第1種特別加入者の場合
特別加入者各人の給付基礎日額に応じて定められている保険料算定基礎額を合計した額です。

保険料算定基礎額×第1種特別加入保険率

※第1種特別加入保険率は加入事業所の労災保険率と同率です。
労災保険率表はこちらから(80KB)

■第2種特別加入保険料(一人親方と特定作業従事者)

その年度の各人の給付基礎日額に応じて定められている保険料算定基礎額を合計した額です。

保険料算定基礎額×第2種特別加入保険率

■第3種特別加入保険料(海外派遣者)

・その年度の海外派遣特別加入者各人の給付基礎日額に定められている保険料算定基礎額を合計した額です。

保険料算定基礎額×第3種特別加入保険率(5/1000)

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労働保険事務組合 中小企業経営協力会
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