第二種特別加入 一人親方等

建設関連事業に従事する皆様

大工・左官・電工・配管・内装・塗装・型枠・土木等などに従事する方!

第二種 下記対象事業を行う方

・自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
・建設の事業(大工、左官、とびの方など)
・漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
・林業の事業
・医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業
・再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

最高裁の判決がありました。

一人親方の労災保険が不支給となったのです。
6月28日に最高裁第一小法廷で上告が棄却されました。

■就業形態がつぎのような場合は、労災保険上の労働者とはみなされません。

1.自分の判断で工法や作業手順を選択
2.工期に遅れがない限り、仕事を休むなどは自由
3.報酬は完全な出来高払いが中心

現実には、請負の態様も日給制や歩合制、請負と称しても実態は従業員同様に会社の指揮命令の拘束を受けているなど様々であり、請負だからすべて労働者とはみなされないとは言い切れませんが、素人判断は危険です。

該当する作業従事者は、早急に「特別加入」することが必要です。経営者の皆さまは、現状チェックが必要です。ぜひ、労働者性が強いのか、請負形態が強いのかの判断をするための契約書や就労記録文書、支払方法などについて確認が必要です。

経験豊富な労務の専門である花上社会保険労務士事務所の併設団体であります、中小企業経営協力会という労働保険事務組合を有しております。

経営者の皆さま・・・傘下の一人親方の特別加入に漏れがあるといけません。取りまとめて団体加入することができます。

一人親方の皆様・・・低減な費用でお気軽に加入することができます。

いつでもご相談お受けいたしております。お気軽にご相談ください。

一人親方等とは

一人親方とは、労働者を使用(雇用)しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者、及び、その事業に従事する方のうち、主に以下の種類の事業を行う方が特別加入の対象となります。

  • 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方(個人タクシー業者や、個人貨物運送業者など)
  • 建設の事業を行う方(大工、左官、とび工など)
  • 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方(※『漁船』に乗り込んでその事業を行う方に限ります。)
  • 林業の事業を行う方
  • 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売をいいます)の事業を行う方
  • 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方

一人親方等に該当する方が特別加入するためには、当該事業と同一業種の一人親方の『団体』に加入して頂き、その『団体』を経由して加入手続きを行って頂くことになります。

■保険給付の種類 国からの労災給付です!

1. 療養 (補償)給付
労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
療養(補償)給付には、現物給付としての「療養の給付」と、現金給付としての「療養の費用の支給」との2種類があります。

2. 休業(補償)給付
労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養し、そのため労働することができずに賃金を受けない場合、その4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。

3.障害(補償)給付
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、8級〜14級は一時金、1級〜7級は年金が支給されます。

4.遺族(補償)給付
遺族に年金又は一時金が支給されます。

お問い合わせ

労働保険事務組合 中小企業経営協力会
〒246-0023 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東2-5-13
TEL:045-360-5560  FAX:045-360-5561
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