第一種特別加入 中小事業主等
中小事業主とは
中小事業主等とは、下表に定める数以下の労働者を、常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び、労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者(妻、子息、その他の同居の親族など)や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員)をいいます。
| 業種 | 労働者数 |
|---|---|
| 金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人 |
| 卸売業、サービス業 | 100人 |
| 上記以外の業種 | 300人 |
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間を通じて100日以上にわたり労働者を使用(雇用)しているものに限る。
中小事業主等に該当する場合の加入要件
(1) 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
(2) 労働保険の事務処理を『労働保険事務組合』に委託していること
(3) 中小事業主を含めて、当該事業場の業務に従事する家族従事者など労働者以外の方全員を包括して加入手続きを行うこと
