雇用保険とは?

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労働者の範囲

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、一定の要件を満たした場合は、被保険者とされます。

雇用保険の被保険者

1.適用事業所に雇用されている正社員
2.パートタイマー(短時間就労者)等でも下記の要件を両方満たしていれば被保険者となります。
★注)平成19年10月1日実施 
一般被保険者および高年齢継続被保険者に係る「短時間労働被保険者」の区分が廃止され、
被保険者資格区分がそれぞれ一本化されました。
◎改正前:一般被保険者(短時間労働被保険者/短時間労働被保険者以外)
    高年齢継続被保険者(短時間労働被保険者/短時間労働被保険者以外)
◎改正後:一般被保険者、高年齢継続被保険者
⇒基本手当の受給資格要件についても平成19年10月1日より変更となっています。

★適用基準1  1週間の所定労働時間が20時間 以上であること(平成19年9月30日まで適用)
※平成19年9月30日までに短時間労働者になられた方は、平成19年10月1日に自動的に一般被保険者に切り替わります。

★適用基準2  1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が1年である場合
  • 3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます)
  • 3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき*注
*注)当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等からみて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
65歳以上の労働者の場合
  • 被保険者となります⇒65歳前から引き続き同一の事業主に雇用されている人
  • 被保険者となりません⇒65歳以降新たに雇用された人
被保険者の種類
  1. 1週間の所定労働時間 20時間以上30時間未満 30時間以上
  2. 65歳未満 短時間労働被保険者 一般被保険者
  3. 65歳以上 高年齢短時間労働被保険者 高年齢継続被保険者

 ⇒◎改正後:一般被保険者、高年齢継続被保険者。(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、平成19年10月1日以前、以後共通です。)

雇用保険の給付について

雇用保険の以下給付については、当事務組合の母体「花上社会保険労務士事務所」にて業務をお引き受けいたします。

花上社会保険労務士事務所はこちらから

60歳以上65歳未満の方へ

高年齢雇用継続給付金

同じ事業主に60歳を超えて引き続き雇用される被保険者で、賃金がある一定の割合以上に低減した場合に、賃金の低下率に応じて賃金日額×30の15%を限度に支給されるものです。在職老齢年金の受給権者の場合は、標準報酬月額と賃金日額の比率に応じて一定の年金額が支給停止されることになります。

育児のために休職される方へ

育児休業給付金

1.育児休業基本給付金

育児休業基本給付金は、通算して12カ月以上の被保険者期間がある労働者が、1歳未満の子のために休業した場合に、原則として育児休業開始前の賃金月額の30%相当額が支給されるものです。(育児休業中に賃金が支払われた場合は支給額が減額されることがあります。)

2.育児休業者職場復帰給付金

育児休業し、育児休業基本給付金を受給していた方が職場復帰し、復帰後6カ月以上同じ事業主に雇用されている場合に、6カ月を経過した日以降に、育児休業開始前の賃金月額の20%に基本給付金が支給された月数を乗じた額が支給されるものです。

(注)平成19年10月1日以降、育児休業給付の育児休業者職場復帰金の支給額が変わりました。

平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方については、育児休業者職場復帰金の支給額が、休業開始前の賃金月額の20%相当額となります。
※平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方については、育児休業給付を受給した期間は基本手当の算定基礎期間から除かれます。

介護のために休職される方へ

介護休業給付金

介護休業給付金は、通算して12カ月以上の被保険者期間がある労働者が、配偶者・父母・子・配偶者の父母を介護するための休業をした場合に、介護休業開始日から3カ月を限度として、開始日から各翌月の応答日の前日までの1カ月ごとに計算され、介護休業開始前の賃金月額の40%が支給されるものです。(介護休業中に賃金が支払われた場合は支給額が減額されることがあります)

スキルアップを目指す方へ

教育訓練給付金

教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。

注)平成19年10月1日以降、教育訓練給付の支給率と受給要件が変わりました。

雇用保険の被保険者であった期間により異なっていた支給率と上限額が一本化され、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上で一律教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)が支給されます。
また、初めて教育訓練給付を利用される方に限り、雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で受給要件を満たすこととなります。
いずれも、平成19年10月1日以降に厚生労働大臣の指定する教育訓練の受講を開始された方が対象となります。

お問い合わせ

労働保険事務組合 中小企業経営協力会
〒246-0023 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東2-5-13
TEL:045-360-5560  FAX:045-360-5561
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