労働保険料の種類と計算
1.一般保険料(労災保険および雇用保険に係る保険関係が成立している事業の場合)
一般保険料額=賃金総額×一般保険料率※(労災保険率+雇用保険率)
1-1:労災保険料
労災保険料額=賃金総額×労災保険率
※労災保険に係る保険関係のみ成立の場合には、労災保険率で計算します。
労災保険率表はこちらから(80KB)
1-2:労災保険料:
賃金総額の特例による計算
第二種特別加入保険料率表はこちらから(72KB)
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、賃金総額を正確に算定することが困難な事業で、下の(1)から(3)のいずれかに該当の場合
(1)請負による建設の事業
(2)立木の伐採の事業
(3)林業のうち立木の伐採以外の事業、水産動植物の採捕・養殖の事業
請負による建設の事業
賃金総額=請負金額×労務費率立木の伐採の事業
賃金総額=素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額×生産するすべての素材一定の林業、水産業
賃金総額=(平均賃金相当額×それぞれの労働者の使用期間の総日数)の合算額2:雇用保険料
2-1:
雇用保険料額=賃金総額×雇用保険率※雇用保険に係る保険関係のみ成立の場合には、雇用保険率で計算します。
雇用保険率はこちらから
免除対象高年齢労働者がいる場合
保険年度の初日(4月1日)において、64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)がいる場合には、その者の雇用保険料が免除される。雇用保険料額=(賃金総額−高年齢者賃金総額)×雇用保険率
2-2印紙保険料
日雇労働被保険者にかかる保険料(一般保険料とあわせて納付します)
