
労災保険の給付については、当事務組合の母体「花上社会保険労務士事務所」にて業務をお引き受けいたします。
1. 療養 (補償)給付
労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
療養(補償)給付には、現物給付としての「療養の給付」と、現金給付としての「療養の費用の支給」との2種類があります。
2. 休業(補償)給付
労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養し、そのため労働することができずに賃金を受けない場合、その4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。
3.障害(補償)給付
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、8級〜14級は一時金、1級〜7級は年金が支給されます。
4.遺族(補償)給付
遺族に年金又は一時金が支給されます。