委託事業主の範囲

労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては、特別の法律関係のもとで労働保険事務組合に委託してこれらの処理を行うことが認められています。
この労働保険事務組合に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。

  1. 使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること。
  2. 1)つぎの2.3以外の業種においては、使用する労働者数が、常時300人以下の事業主

    2)金融業、保険業、不動産業または小売を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主

    3)卸売業またはサービス業(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業および機械修理業は除く) を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主

    *上記の労働者数は、常態として常時使用する労働者数とします。
    臨時に労働者数が増加する等の結果、一時的な上限超過が生じても影響しません。

  3. 労働保険事務組合である団体(連合団体のときは、加盟単位団体)の構成員である事業主または、構成員以外の事業主であって、労働保険事務組合に委託が必要であると認められるもの

お問い合わせ

労働保険事務組合 中小企業経営協力会
〒246-0023 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東2-5-13
TEL:045-360-5560  FAX:045-360-5561
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