労働保険事務組合制度の趣旨

労働保険(労災保険・雇用保険)未適事業所の適用促進から、労働保険への加入手続き、労働保険料計算ならびに申告書の作成・納付、従業員の雇用保険への加入・脱退(資格取得・喪失)などの事務処理は、専任の事務担当者を置くことのできない中小事業の事業主さんにとっては、負担となることが少なくありません。このような事業主さんの事務の負担を軽減するために、事業協同組合、商工会などの中小事業主で構成する団体が、「労働保険事務組合」を設立し、厚生労働大臣の認可を受け、事業主さんに代わって労働保険事務処理をおこなう制度です
そのほかの業務としては、国に代わって労働保険料の計算から決定、納入通知書の発行、保険料の徴収などの極めて重要な業務もおこないます。
私どもの「労働保険事務組合 中小企業経営協力会」は「花上社会保険労務士事務所」に併設している任意団体で、顧問先事業主さんを中心に構成し、1975(昭和50)年2月に認可を受け今日に至ってます。

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労働保険事務組合 中小企業経営協力会
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